当記事では仕事における「休日」の種類や制度について解説します。
労働基準法で定められている休日もあれば、企業が独自に取り入れている休日制度もあります。一通りの種類を知っておくことで、いざ休みたいときに上手に制度を利用できるはずです。
全て丸暗記する必要はありませんが、「こんな制度や種類があるんだ」ということはぜひ知っておいてください。
休日とは
休日とは、仕事を休む日のこと。もし休日に仕事をすれば、その分の労働対価が会社から支払われなければなりませんので、会社から特別指示がない限りは仕事をしてはいけません。
例えば「休日に仕事の電話を受ける」というシーンがありますが、それも厳密に言えば賃金が発生すべき業務にあたります。(しかしそこまで厳密に管理している会社はなく、なあなあになっているのが現状です)
そんな休日には、法律で定められている「法定休日」と、各企業が独自に設定している「法定外休日」があります。(法定外休日は所定休日とも呼びます。)
まずはこの二つの違いを知っておきましょう。
法定休日
日本の法律である「労働基準法」によって定められた休日を「法定休日」と呼びます。内容は以下の通り。
使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
出典:厚生労働省
要するに「毎週1回以上休みを取る=年間52日(53日)以上休む」といった内容が最低限のルールとして定められていることになります。
※厳密に言えば1日や週の労働時間も関係してきますが、ここでは休日日数にのみ言及します。
とはいえ昨今では、週に1日しか休みがないような仕事はほぼありません。ほとんどの企業が独自に「法定外休日」を設定して、会社を運営していることになります。
法定外休日(所定休日)
法定外休日(所定休日)とは、各企業が独自に設定している休日のことです。
例えば週に2回の休みがあれば、そのうちの1回は「法定外休日」になるということ。
つまりその企業に年間で52日(あるいは53日)を超えて休日が設定されていれば、超過分はすべて「法定外休日」と言えます。
休日の種類
ここからは「休日の種類」を解説します。
知らず知らずになんとなく「休日」を使っている方がほとんどだと思いますが、正しく理解しておくと会社との細かなトラブルを避けられる場合があります。ぜひ一通り知っておいてください。
公休
公休とは、法定休日と法定外休日(所定休日)の両方を指します。
要するにその会社が公(おおやけ)に全従業員に対して定めている休日のこと。例えば求人票に「年間休日が120日」と書かれていれば、公休が年間120日あるということになります。
振替休日
振替休日とは、あらかじめ休日と決められていた日が仕事になる際に、代わりに用意される休日のこと。要するに労働日と休日を交換するような形になります。
よくあるシーンでは「日曜日に新卒に対する会社説明会を開催することになったため、普段休みの日曜日が出勤になり、月曜日を振替休日にする」といったケースが考えられます。
前もって振り替えておくのが振替休日であり、次に解説する「代休」とは少し異なります。
代休
代休とは、休日に労働した代わりに後日取得する休日のこと。
例えば「イベントに駆り出される予定のなかった社員が、あまりにイベントが盛況のため当日連絡で出勤を要請されて働き、その代わりに後日代休を取った」といったケースが考えられます。
この場合は事前に休日を出勤日に振り替えていたわけではありませんので、出勤した休日は「休日出勤扱い」となり、割増賃金が発生します。
「前もって休日と労働日を振り替えていたか否か」が「振替休日」と「代休」の違いになります。
欠勤日
欠勤日とは、出勤日なのに仕事を休んだ日のこと。例えば病気や寝坊、不慮のトラブルなどで仕事に行けなかった日を指します。
「ノーワーク・ノーペイの原則」というものがあり、欠勤した分は給料が削られることがほとんど。ただし会社によっては欠勤日を「年次有給休暇」で補填したり、出勤日を振り替えて休日出勤して補填したりすることが許される場合もあります。
いざという時のために、欠勤時の対処法を事前に確認しておくと良いでしょう。
求人票でよく見る4つの休日制度
次に、よく会社の求人票に書かれている休日の種類を解説します。ここを理解しておけば、仕事選びの際にスムーズに自分に合った会社を選べるようになるでしょう。
完全週休二日制
完全週休二日制とは、毎週かならず2日以上の休日がある休日制度のことです。
例えば「毎週かならず水曜日と日曜日が休み」という不動産屋さんや、「土日祝が休みのオフィスワーク」などが「完全週休二日制」に当たります。
完全週休二日制を導入するには年間休日が106日以上必要になるため、ここを基準に仕事を探すのも良いでしょう。(※日本の平均年間休日は116日です)
週休二日制
週休二日制とは、月に1度以上、2回休める週がある休日制度のことです。
例えば「毎週日曜日が休みで、土曜日は隔週休み」「日曜日と祝日だけ休み(祝日のない月は会社独自の祝日を設定)」といった企業が該当します。
この場合は年間休日が65日以上あれば実現できる休日制度になります。
変形労働時間制(シフト制)
変形労働時間制とは、所定の期間において所定の時間内に労働時間に抑えれば、1日の労働時間に制限がなくなる制度。一般的に「シフト制」と呼ばれる、よく販売やサービス業で取り入れられる制度です。
もっとも一般的なのは「1ヶ月単位の変形労働時間制」で、1ヶ月以内の期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間以内になればOKという仕組み。会社規模や業種によって「特例措置事業場」に当てはまれば、1週間あたり44時間までOKになることもあります。
この場合の休日日数は「月に○日」といった表記方法が多くなります。
裁量労働制
裁量労働制とは「だいたいこのくらいの時間働いて欲しい」という「みなし時間」が定められる休日制度のこと。専門的な分野で採用されることが多く、例えば以下のような職種で導入されることがあります。
- 研究職
- デザイナー
- コピーライター
- ソフトウェア開発
- 士業
基本的には、休日や労働時間がどうというよりも「成果」を求められる仕事で取り入れられる休日制度になります。
そのほかの休暇制度の種類
ここでは、実際に休日を使うための「休暇制度」について解説します。
今の世の中はスタートアップ企業や中小企業がとても多くなっています。そういった会社では上司や役員が休日制度についてあまり理解しておらず、「従業員が本来取れるはずの休日を取れず損をしてしまう……」というケースもあり得ます。
(ただ悪気がないことが大半ですので、申請すればその制度が採用されていくような風通りの良い会社も多くなっている、ということも付け加えておきます。)
知識として知っておくだけでかなり違いますので、一通り理解しておきましょう。
年次有給休暇
年次有給休暇とは、条件を満たした労働者全員に配布される、法律で定められた休日のこと。「有給」や「有休」、「有給休暇」とも呼ばれています。
フルタイムの正社員であれば入社日から半年後に10日間の年次有給休暇が付与され、使わなければ2年間で失効します。これは法律によって定められていますので、どの企業でも必ずあるものです。さらに言えば、会社は基本的に年次有給休暇の使用を拒否できません。
また、年次有給休暇が10日以上ある従業員は年に5日以上年次有給休暇を使用することが義務付けられていますので、どちらかといえば「使わなきゃいけない」休日になっています。
特別休暇
特別休暇とは、公休や有休とは別に会社が独自に定めている休暇制度のこと。法律とは関係なく、福利厚生を充実させるために会社ごとに設定されています。
例えば、以下のような特別休暇が一般的です。
- 慶弔休暇(けいちょうきゅうか)…結婚式や葬式などに出席する際に休日を取れる制度
- 寿休暇…本人が結婚するときに休日が与えられる制度
- リフレッシュ休暇…3年や5年働くごとにまとまった休日が与えられる制度
他にも最近では、下記のような面白い特別休暇を導入する企業も出てきています。
「推しロス休暇」「二日酔い休暇」「失恋休暇」etc…
特別休暇の充実度は、会社の福利厚生に対する考え方が現れる部分です。
産前産後休暇
産前産後休暇とは、女性が子供を出産する前後に取得できる、法律で定められた休暇のこと。産前は出産予定日の6週間前から。出産後は出産翌日から8週間取得できます。
ちなみに産前休暇は任意取得ですので出産ギリギリまで働く方もいますが、産後休暇が取得が義務付けられています。
また勤務先の健康保険の種類によっては、産休を取っている期間に手当を受け取れる制度も。出産時に受け取れる出産一時金と合わせて受け取れる可能性がありますので、職場に確認しておきましょう。
育児休暇
育児休暇とは「育児休業制度」を利用して取得できる、法律で定められた休日のこと。子供が1歳に達するまでの1年間取得でき、保育所が見つからないなどの状況に応じて2歳になるまで延長できます。
ちなみに育児休暇で休んでいる間は「育児休業給付金」を受け取れる制度も。これは雇用保険が財源になっており、育休開始時にもらっていた賃金の一部(時期により50%〜67%)が毎月受け取れます。
また、男性の育児休暇取得を推進するため、令和4年4月1日〜は子供の出生後8週間以内に4週間までの育児休暇を取得できる制度が新設されます。(出典:厚生労働省)
介護休暇
介護休暇とは、介護休業制度を利用して取得できる、法律で定められた休日のこと。「要介護状態」にある対象家族(※)を介護するために取得できる休日制度です。
諸々の条件はありますが、対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業できるという制度になっています。
制度のことを知らなければ有給や欠勤でまかなってしまう方もいますので、いざというときのために介護休暇の存在は知っておいてください。
(※2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態。出典:厚生労働省)
休日の種類まとめ
休日には多くの種類がありますので、あらためて簡単にまとめておきます。
- 休日とは何か
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法律で定められた「法定休日」と、企業独自に定めた「法定外休日(所定休日)」がある
- 休日の種類
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「公休(法定休日+所定休日)」が基本的な休みとして存在する。他に代休、振替休日(+欠勤日)がある。
- 休日の取り方の違い
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会社により「完全週休二日制」「週休二日制」「変形労働時間制」「裁量労働制」がある。
- そのほかの休暇制度
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年次有給休暇や特別休暇、産前産後休暇など、他にもさまざまな休暇制度がある。
全て丸暗記する必要はありませんが、知っているのとそうでないのとでは働く上で利用できる制度が変わってきます。
ぜひ「こんなものがある」ということは知っておいて、使える制度は上手に利用していってください。